長谷川経営弁護士事務所

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2020.04.03

株主総会もオンラインに?

大阪の企業法務弁護士 長谷川洋平です。

新型コロナウイルスの問題を機に,株主総会のオンライン化が進んでいます。

そもそも,会社法の規定により,株主総会の「場所」を決めないといけないため,諸外国に比べオンライン化は遅れていたようですが,本年2月,開催するリアルの「場所」を設けつつ,オンラインでの参加・出席を認める株主総会を実施することは,現行法上可能との見解が示され,ハイブリッド型バーチャル株主総会の実施ガイドが策定されました。

https://www.meti.go.jp/press/2019/02/20200226001/20200226001-1.pdf

また,4月2日には,新型コロナウイルスの感染拡大防止に必要な対応をとるためやむを得ないと判断される場合には,会場規模の縮小,株主の入場制限が可能であり,その結果,リアルの「場所」に株主が出席していなくてもよいとの見解が示されました。

https://www.meti.go.jp/covid-19/kabunushi_sokai_qa.html

そのため,現在のような新型コロナの問題があるうちは,株主のリアルな出席がなくても株主総会を開催できることになります。

もっとも,新型コロナの問題が収束した後もこの流れが進むかは,一考が必要です。

オンライン化が進むことでこれまで参加できなかった株主にも門戸を開き,対話が深まる等のメリットもあると思いますが,適法に株主総会を運営するという観点からみると企業側の負担がかなり大きくなりそうです。

少なくとも,濫用的な質問の防止,決議取消リスクの低減等の点で企業側に配慮が必要と思われます。

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