長谷川経営弁護士事務所

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企業倒産

BANKRUPTCY

コロナウイルスなど突発的な世界的社会経済情勢の変化により、事業継続が困難になるケースが増えています。
毎日の資金繰りに追われ、どうしたらよいのか分からず、さらに状況が悪化する企業も沢山あります。

当事務所は、代表の長谷川が大阪地裁において破産管財人を継続的に務め、また経産省の経営革新等支援機関として認定を受けており、企業倒産の分野において豊富な実績があります。

ご相談が早ければ早いほど、可能な選択肢も多くなります。
まずは一度ご相談ください。

倒産の決断

経営者の方は、「何とか頑張りたい」「迷惑をかけたくない」という気持ちが強く、倒産の決断はしづらいものと拝察します。ビジネスをそれだけの規模にまで育て上げてきたことには、心から敬意を表したくなる事例ばかりです。

しかしながら、倒産の決断を先送りにすることで、さらに状況が悪化するケースが多々あるのも事実です。
倒産の手続にも百万円単位の費用が必要であり、最悪「破産するカネもない」という事態に陥ることだってあります。

このような場合は、一刻も早く企業倒産の経験豊富な弁護士に相談する必要があります。

手続の種類

倒産手続には、裁判所を通じて行う「法的手続」と、裁判所を通さず債権者と合意をする「私的整理」があります。
「私的整理」は秘密裡に柔軟な解決が可能ですが、債権者全員の合意を取るのが難しいという特徴があります。

「法的手続」は、清算(企業の財産を処分)して事業を終わらせる「破産」、「特別清算」という手続と、事業を継続して収益から債務を分割で支払っていく「民事再生」、「会社更生」という手続があります。
ビジネスの有用性があれば民事再生、会社更生の可能性が出てきますが、個別の判断が必要です。

破産の場合の流れは以下のようになります。

  1. 弁護士が債権者に受任通知を送付し、破産申立ての準備(通常1~2か月程度)
  2. 破産申立て
  3. 破産手続開始決定、破産管財人選任

    (財産の管理・調査のために裁判所が選任する者で、通常は弁護士です。)

  4. 破産債権の届出等、破産財団の管理

    (財産を換価し、配当できるか調査します。)

  5. 債権者集会

    (財産状況を債権者に報告するなどします。代表者ご本人の出席も必要です。)

  6. 配当もしくは異時廃止
  7. 破産手続終結決定
  8. 清算修了

手続全体では早くて6か月程度かかります。

破産手続をとることのメリット

費用(すべて消費税別)

法人50万円~
代表者40万円~

債務総額、債権者数により、異なりますので、実際にご相談ください。

相談料 30分7500円(相談後ご依頼いただいた場合は、相談料は免除します。)

ご相談・ご質問などお気軽にお問い合わせください。

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