長谷川経営弁護士事務所

お問い合わせ

大阪の企業法務弁護士 長谷川洋平です。

新型コロナウイルスの問題を機に,株主総会のオンライン化が進んでいます。

そもそも,会社法の規定により,株主総会の「場所」を決めないといけないため,諸外国に比べオンライン化は遅れていたようですが,本年2月,開催するリアルの「場所」を設けつつ,オンラインでの参加・出席を認める株主総会を実施することは,現行法上可能との見解が示され,ハイブリッド型バーチャル株主総会の実施ガイドが策定されました。

https://www.meti.go.jp/press/2019/02/20200226001/20200226001-1.pdf

また,4月2日には,新型コロナウイルスの感染拡大防止に必要な対応をとるためやむを得ないと判断される場合には,会場規模の縮小,株主の入場制限が可能であり,その結果,リアルの「場所」に株主が出席していなくてもよいとの見解が示されました。

https://www.meti.go.jp/covid-19/kabunushi_sokai_qa.html

そのため,現在のような新型コロナの問題があるうちは,株主のリアルな出席がなくても株主総会を開催できることになります。

もっとも,新型コロナの問題が収束した後もこの流れが進むかは,一考が必要です。

オンライン化が進むことでこれまで参加できなかった株主にも門戸を開き,対話が深まる等のメリットもあると思いますが,適法に株主総会を運営するという観点からみると企業側の負担がかなり大きくなりそうです。

少なくとも,濫用的な質問の防止,決議取消リスクの低減等の点で企業側に配慮が必要と思われます。

大阪の企業法務弁護士 長谷川洋平です。

ブルームバーグによると,「米高級食料品店チェーンのディーン・アンド・デルーカは3月31日,連邦破産法11条に基づく会社更生手続をニューヨークの連邦破産裁判所に申請した。」とのことです。

https://www.bloomberg.co.jp/news/articles/2020-04-01/Q830Z5T1UM0W01

ディーン・アンド・デルーカって,日本でもみなさんよくバッグを持ってますよね(日本は別法人のようですが)。

驚きました。

アメリカの連邦破産法11条というのは,いわゆるチャプターイレブンと言われているもので,事業が停滞状態に陥った企業が,リストラ・事業再編や事業譲渡を円滑に進めるため利用される企業再建手続です。

日本では,民事再生法が相当します。

日本でも,ゴールデンウィーク明けあたりから,この手のニュースが飛び交うのではないかと思います。

さて,倒産しない会社の条件とは何でしょうか。

資金繰り,経費削減ができれば倒産しないでしょうか。

資金繰りが直接の原因ではありますが,稼ぐ力がなければ,融資を受けても焼け石に水です。

経費削減も大事ですが,中小企業では抜本的な対策にはならないでしょう。

私は,逆に,しっかりとお金を使うことだと思います。

社員教育や研究開発,設備投資といった,稼ぐ力に直結するところに,です。

御社の強みに,です。

今こそ投資だとワクワクして毎日過ごしている経営者が,次の時代を席巻していくのだと思います。

新型コロナウイルスに関連した景気悪化により,中小企業経営者の皆様は苦しく,不安な毎日を過ごされていると思います。

しかしながら,いかなる環境においても生き残ることが経営者の使命であると思います。

借入により資金繰りに備えている会社もすでに沢山あると思いますが,借入できない会社も沢山あります。

借入できない会社は,その現実を受け入れて,「借入に頼らない生き残り策」 を考えなければなりません。

例えば,
・リストラで生き残る
・リスケで生き残る
・私的整理で生き残る
・法的整理(再生型)で生き残る
他にも,M&Aで吸収してもらい生き残るという道もあるでしょう。

すべては天の配剤であり,旧来の序列が変わる大きなチャンスが到来しているとも考えられます。

■経済産業省パンフレット(3月13日20:00時点版)

https://www.meti.go.jp/covid-19/pdf/pamphlet.pdf?fbclid=IwAR2X1aArme7jEol4TwS8MeWEV70De3cXyYubYI2S01y0K_Ew1j0hIzvGg88

■国税庁納税猶予

https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/shinkoku/kansensho/pdf/0020003-044_02.pdf

■全国銀行協会

https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/shinkoku/kansensho/pdf/0020003-044_02.pdf

ご相談・ご質問などお気軽にお問い合わせください。

お問い合わせはこちら