
大阪の企業法務弁護士 長谷川洋平です。
前回,経営者保証ガイドラインには,以下のようなメリットがあるとご紹介しました。
・取引先を巻き込まない。
・自宅を手元に残せる可能性がある。
・破産の場合に手元に残せる99万円に加え,一定期間の生活費として99~363万円の現預金などを手元に残せる可能性がある(事案によってはこれ以上残せる可能性もあります。)。
・CICやJICCなどの信用情報機関に登録されず,再起が図りやすい。
では,どういった場合に,この経営者保証ガイドラインの利用ができるのでしょうか。
ガイドラインに記載の要件をまとめると,以下のすべてを満たす人です。
① 中小企業の借入れについて保証していること
② 保証人が個人であり,借入れをしている中小企業の経営者であること(取締役でない実質的経営者,経営者の配偶者なども含む。)
③ 中小企業,保証人の双方が,弁済に誠実であり,財産状況を適時適切に開示すること
④ 反社会的勢力でないこと
⑤ 主債務者である中小企業が,破産などの法的債務整理手続または特定調停などの準則型私的整理手続の申立てを,経営者保証ガイドラインの利用と同時かその利用までに行うこと
⑥ 対象債権者にとっても経済的合理性があること(ガイドラインを利用した方が多く回収できるということ)
⑦ 保証人に浪費,ギャンブル,不公平な弁済を行ったなどの免責不許可事由がないこと,ガイドラインの利用までにそのおそれがないこと
誤解を恐れず一言で言えば,「誠実な(不正をしていない),中小企業の経営者」であり,「ガイドラインの利用により金融機関も得をする」場合に,「裁判所などの公的機関を使って手続を行う」ことが,求められているということです。
また,標準的な手続の流れは以下のようになります。
① 金融機関に対し,返済猶予などの要請を行う
② 弁済計画案を作成する
③ 弁済計画案について,すべての金融機関等による承認を得る
④ 弁済計画案に基づき保証債務の一部を支払う
⑤ 残った保証債務の免除を受ける
すなわち,金融機関に対して一定の弁済計画案を提出し,これが破産の場合に比べてメリットがあることを納得してもらい,残った債務を免除してもらう,という交渉がメインになります。
そのため,通常の破産申立てに比べると,骨の折れる案件となります。
しかし,経営者の再起のチャンスを得ることを一番に考え,弊所では全件について経営者保証ガイドラインの適用を検討しています。
うまくいったときの喜びが大きく,やりがいのある案件です。
大阪の企業法務弁護士 長谷川洋平です。
本日8月17日,大きなニュースが入ってきました。
「内閣府が17日発表した2020年4~6月期の国内総生産(GDP)速報値は,年率換算で27.8%減った。新型コロナウイルスの感染拡大で、リーマン・ショック後の09年1~3月期の年率17.8%減を超える戦後最大の落ち込みとなった。」
https://www.nikkei.com/article/DGXMZO62699240X10C20A8MM0000/
緊急事態宣言により経済を止めたわけですから,これくらいの落ち込みは予想の範囲内だと思いますが,一度停滞した経済をもう一度動かしも元には戻りません。コロナ前の水準に戻るのは,数年かかるでしょう。
そのため,当座の資金繰りは何とかなるが,先が見えず,廃業を考えているという経営者が,多くなってきています。
特に観光業や飲食業など,対面型のコト消費ビジネスにおいて顕著だと感じます。
「金は借りれるが,果たして返せるのか,そのビジョンが描けない。」
「でも廃業(破産)したら,個人保証が返せない。」
「カードも作れず,融資も受けれず,再起できないのではないか。」
「自宅や財産もすべて手放さないといけないのか。」
という悩みです。
こういった真面目に頑張ってきた経営者には,再起のための方策があることを知っていただきたいと思います。
それが,「経営者保証ガイドライン」を利用した廃業という方策です。
経営者保証に関するガイドラインとは,経営者保証が早期の廃業や事業再生を躊躇させる原因になっていたことを受けて,破産せずとも金融機関から保証債務の免除を受けられるように制定されたガイドラインです。
ガイドラインとは,法律ではないのですが,政府や団体が指導方針として示している指針,指導目標をいい,経営者保証ガイドラインの場合も,平成26年以降,これに則った実務が積み重なってきています。
この経営者保証ガイドラインの活用には,破産と異なり,以下のようなメリットがあります。
・取引先を巻き込まない。
・自宅を手元に残せる可能性がある。
・破産の場合に手元に残せる99万円に加え,一定期間の生活費として99~363万円の現預金などを手元に残せる可能性がある(事案によってはこれ以上残せる可能性もあります。)。
・CICやJICCなどの信用情報機関に登録されず,再起が図りやすい。
具体的な手続としては,法人と共に再生支援協議会や裁判所の特定調停の手続を利用する場合や,法人は破産して保証人のみ特定調停を利用する場合などがあります。
いずれにせよ,金融機関と交渉し同意を得ることが必要になりますので,数字に強く,事業再生や破産管財などの経験のある弁護士に依頼する必要があります。
利用の要件など詳しい内容は,次回以降書いていきたいと思います。
大阪の企業法務弁護士 長谷川洋平です。
ブルームバーグによると,「米高級食料品店チェーンのディーン・アンド・デルーカは3月31日,連邦破産法11条に基づく会社更生手続をニューヨークの連邦破産裁判所に申請した。」とのことです。
https://www.bloomberg.co.jp/news/articles/2020-04-01/Q830Z5T1UM0W01
ディーン・アンド・デルーカって,日本でもみなさんよくバッグを持ってますよね(日本は別法人のようですが)。
驚きました。
アメリカの連邦破産法11条というのは,いわゆるチャプターイレブンと言われているもので,事業が停滞状態に陥った企業が,リストラ・事業再編や事業譲渡を円滑に進めるため利用される企業再建手続です。
日本では,民事再生法が相当します。
日本でも,ゴールデンウィーク明けあたりから,この手のニュースが飛び交うのではないかと思います。
さて,倒産しない会社の条件とは何でしょうか。
資金繰り,経費削減ができれば倒産しないでしょうか。
資金繰りが直接の原因ではありますが,稼ぐ力がなければ,融資を受けても焼け石に水です。
経費削減も大事ですが,中小企業では抜本的な対策にはならないでしょう。
私は,逆に,しっかりとお金を使うことだと思います。
社員教育や研究開発,設備投資といった,稼ぐ力に直結するところに,です。
御社の強みに,です。
今こそ投資だとワクワクして毎日過ごしている経営者が,次の時代を席巻していくのだと思います。
新型コロナウイルスに関連した景気悪化により,中小企業経営者の皆様は苦しく,不安な毎日を過ごされていると思います。
しかしながら,いかなる環境においても生き残ることが経営者の使命であると思います。
借入により資金繰りに備えている会社もすでに沢山あると思いますが,借入できない会社も沢山あります。
借入できない会社は,その現実を受け入れて,「借入に頼らない生き残り策」 を考えなければなりません。
例えば,
・リストラで生き残る
・リスケで生き残る
・私的整理で生き残る
・法的整理(再生型)で生き残る
他にも,M&Aで吸収してもらい生き残るという道もあるでしょう。
すべては天の配剤であり,旧来の序列が変わる大きなチャンスが到来しているとも考えられます。
■経済産業省パンフレット(3月13日20:00時点版)
■国税庁納税猶予
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/shinkoku/kansensho/pdf/0020003-044_02.pdf
■全国銀行協会
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/shinkoku/kansensho/pdf/0020003-044_02.pdf
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